第2次地域農業振興計画
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−24−1.農協改革に伴う営農指導体制の強化 政府が立ち上げた農林水産業・地域の活力創造本部で、強い農林水産業を創り上げ、今後10年間で農業・農村全体の所得倍増を目指す「農林水産業・地域の活力創造プラン」を平成25年12月に決定しましたが、平成26年6月に、農協のあり方・見直しも踏まえ、同プランは改定されました。 政府は、JAグループに対し今後5年間を農協改革集中推進期間とした、自己改革の取り組みを強く要請し、それを受けた中で①農業生産の拡大②農業者の所得増大③地域の活性化の3点を基本目標としたJAグループ自己改革策が決定されました。 今後5年間に各JAでは自己改革を遂行し、農業の成長産業化に向けた役割を果たさなければなりません。 その中で、当JAはまず販売力の強化を進めるべく、セレサモス宮前店を平成27年10月に開設しました。都市農業の優位性を活かしたセレサモス2店舗目の設置は、当JAの自己改革で大きく寄与します。 さらには、営農指導の強化を位置付け、担い手に出向く担当部署を設置し、今後JAと組合員の距離が更に縮まることを期待しています。 また、農協出資型農業生産法人の立ち上げについては、第18回通常総代会で承認されたことにより、遊休農地の解消を含めた都市農業の振興を進めます。 しかし、販売農家を中心とした中核的担い手農家の支援・認定農業者の増加、さらには生産資材の安価提供等、課題は山積していますが、農業が魅力ある産業となり、農業者の皆様が安心して農業経営に取り組むことが出来る環境を整備します。2.農業委員会改革 平成27年8月に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立し、農業協同組合法とともに農業委員会等に関する法律(以下、「農委法」という。)が改正され、農業委員会制度が大きく改正されました。 今回の改正では、農業委員の選出方法が公選制から市町村議会の同意を条件とした市町3.都市農業振興基本法制定 農地が年々減少し、宅地並みの課税が都市部の農業者にとって重い負担となっている中、JAグループが長年にわたって実現に向け取り組んだ結果、都市農業の安定的な継続と良好な都市環境を作るため、平成27年4月22日に「都市農業振興基本法」が公布・施行されました。 これまで担っていた新鮮で安心な農産物の供給・災害時の防災空間・農業体験等、都市農業・農地の多面的機能が改めて評価されました。 従来、重い負担となっていた税制は、基本的施策の10項目の中に組み込まれていて、計画的に施策が推進されるよう国が基本計画を策定し、地方自治体は地方計画を策定する努力義務が明記されています。 今後は、税制面を中心に市内の営農実態に即した計画となるよう、引き続き関係団体等を通じて要望します。4.相続税改正  平成27年1月1日以後に発生した相続について、基礎控除額・最高税率の改正が行われまし村長の任命制に変更されました。 また、農業委員の定数削減、議会・団体推薦委員の廃止、農地利用最適化推進委員の創設のほか、農業委員会の業務として農地の集積の推進等、農地利用の最適化事務が加えられました。 改正農委法は平成28年4月1日に施行されましたが、経過措置があり改正法の公布時(平成27年9月4日)の前の農業委員会体制がその任期終了時まで認められ、川崎市農業委員会の場合、任期の終了が平成29年7月なので、それ以降に改正法による新農業委員会体制となります。 今回の改正は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく農政改革(第6次産業化による高付加価値化・海外マーケットも視野に入れた需要の開拓・農地中間管理機構による担い手への農地の集積・農地利用の最適化等)が成果をあげるためには、政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境の整備が不可欠とされたためです。 しかし、農地は地域ごとに様々な特性があり、農業振興地域の農用地(農地中間管理機構の対象農地は、原則的に農振農用地)が少ない本市のような都市農地で十分に機能するかは不透明なので、今後関係機関と議論を重ね施策を講じる必要があります。Ⅴ.第一次地域農業振興計画作成後の環境変化

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