第2次地域農業振興計画
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平成20年4月に麻生区黒川にてオープンしたJAセレサ川崎直営の大型農産物直売所のこと。市内産の新鮮な農畜産物や加工品が並べられ、地域と共生する都市農業の振興の拠点となっている。平成23年11月には駐車場と店舗の拡張を行い、リニューアルオープンした。また、平成27年10月には2店舗目となる「セレサモス宮前店」が開設された。平成27年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税制度の贈与者の要件が「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げられた。また、受贈者についても「20歳以上である贈与者の推定相続人である直系卑属(贈与者の子)」に加えて「20歳以上である贈与者の孫」が対象に加わった。平成27年1月1日以後の相続に関して、相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられた。また、各法定相続人の法定相続分に応じた取得価額が2億円超3億円以下および6億円超の場合の相続税率が引き上げられた。Team for Agricultural Coordination 地域農業の担い手に出向くJA担当者の愛称。生産者のもとを訪問し、総合事業を活かした中で各種のさまざまな役立つ情報を伝える担当者。当JAでも平成27年度よりTAC担当者を配置した。平成25年度から平成27年度を対象とする高齢者健康福祉基本計画のこと。本格的な高齢化社会を迎えているなかで、社会状況や介護保険医療制度等の進捗に合わせて逐次見直しをはかりながら、①運動 ②食事 ③健康・医療 ④ゆとり・いきがいの4つの要素に体系化し、地域に根ざした活動により地域貢献をはかるとともに、組合員等の健康で心豊かな暮らしの実現を目的としている。地域特産物の栽培、加工等の分野で多年の経験と卓越した技術能力を有し、産地育成の指導者や地産地消活動のリーダーともなる人材を、公益財団法人日本特産農産物協会が認定、登録する制度のこと。JAセレサ川崎管内の農業の現状と課題について分析し、地域農業の振興に向けた実施計画をまとめたもの。第一次については平成24年3月に策定し、平成27年度までを実施期間と定めた。また、第二次については平成28年3月に策定し、平成32年度までの5年を実施期間とした。地域内で生産された農畜産物を地域内で消費すること。消費者と生産者の交流・農地の有効活用などを発展させる活動のことでもある。川崎市で現在進めており、平成29年度中には市立中学校全校において完全給食を実施する予定である。加盟国間で取引される全品目について原則的に関税を100%撤廃し貿易の自由化を目指す経済的枠組みのこと。2006年に発効し、現在9ヵ国による交渉が行われている。日本においては平成25年3月に政府による交渉参加表明がなされ、平成27年10月の閣僚会合において大筋合意がなされるなど、国内農林水産業への影響が懸念されている。地域と共生する都市農業と、その持続的発展を目指し、積み立てられている基金。考え方は以下のとおり。①組合員・地域住民が対象②JA組織に対する支援③市民への環境保全型農業理解対策④緊急・突発的な支援策⑤農業経営の向上に資する⑥地産地消推進活動に資するというもの。平成27年4月に都市農業の安定的な継続を図るとともに多様な機能の適切且つ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的として制定された。−64−セレサモス相続時精算課税制度の改正相続税額の計算に関する改正TAC(タック)第二次高齢者健康福祉基本計画地域特産物マイスター地域農業振興計画地産地消中学校給食制度TPP(環太平洋経済連携協定)都市農業振興基金都市農業振興基本法【た行】

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