第3次地域農業振興計画
14/54

()()()3月【国】「食料・農業・農村基本計画」閣議決定【川崎市】初の特定生産緑地指定申出受付【神奈川県】「神奈川県都市農業推進条例」一部改正4月【JA】第8次総合3か年計画【JA・川崎市】生産緑地2022問題対策協議会 設置9月【国】「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」施行  「都市計画法及び建築基準法」一部改正田園住居地域創設  「生産緑地法」一部改正特定生産緑地制度創設4月【国】「都市緑地法等の一部を改正する法律」一部施行3月【川崎市】「川崎市農業振興計画」地方計画に位置付け  「生産緑地法」一部改正面積要件の見直し・行為制限の緩和6月【国】「都市緑地法等の一部を改正する法律」一部施行5月【国】「都市農業振興基本計画」閣議決定4月【JA】第7次総合3か年計画3月【JA】「JAセレサ川崎第2次地域農業振興計画」策定2月【川崎市】「川崎市農業振興計画」策定4月【国】「都市農業振興基本法」施行3月【国】「食料・農業・農村基本計画」閣議決定11平成27年(2015年)   平成28年(2016年)  平成29年(2017年)  平成30年(2018年)  令和元年(2019年)  令和2年(2020年)11月12月1.川崎市の農業の現状(1)都市農業をめぐる背景 都市農業は消費者である地域住民と共存しており、新鮮な農産物を供給できる利点を有するとともに良好な景観形成や防災機能をはじめとした緑地空間としての多面的な機能も有しています。一方で、近年は安価な農産物の輸入による競争など、農業を取り巻く環境の厳しさに加え、担い手不足や耕作面積の減少など大きな課題を抱えています。 都市農業関連の政策に目を向けると、農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保、防災・良好な景観の形成などを基本的施策とした都市農業振興基本法が平成27年4月に施行され、平成28年5月に都市農業振興基本計画が閣議決定されたことに伴い、都市農地の位置付けは「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと大きく転換されました。また、平成29年6月と平成30年4月に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、生産緑地法が一部改正され、面積要件・建築制限が緩和されるとともに令和4年に迎える生産緑地2022年問題を解消すべく特定生産緑地制度が創設されました。さらに、平成30年9月の都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行により、都市農地の保全について大幅に緩和措置が講じられ、民間や市民団体などが農業に参入するハードルが下がり、都市農地の多様な活用が実現可能となりました。 川崎市においては、当JA大型農産物直売所「セレサモス」の麻生店が平成20年、宮前店が平成27年に開店したことに加え、市内各所での直売展開により販路の拡充や遊休農地化の防止に効果をもたらしていますが、予断を許さない状況です。 そのような中、平成30年3月に「川崎市農業振興計画」が都市農業振興基本計画に基づく地方計画に位置付けられ、担い手の確保や農地の確保、農業経営支援の充実に関して今後の方向性が示されるとともに、「生産緑地地区の区域の規模に関する条例」の施行に伴い、生産緑地地区の下限面積要件や一団性要件、再指定要件についてもいち早く緩和されました。また「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」において、農業振興地域および生産緑地地区などにおける農地の保全・活用が施策として示されるなど、市内農地の保全に向けた環境整備が進められています。第2部 〜川崎市の農業の現状と課題〜

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る