相続のお手続き
このたびは大切なご親族さまの逝去に接し、心よりお悔やみ申しあげます。
当JAでの相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。
相続手続きの流れ
お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
相続発生のご連絡
お取引店舗にご来店、またはお電話にて相続人からお知らせください。
ご来店の際は、ご案内にお時間を頂戴する場合がございますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
※お電話でのお取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので予めご了承ください。
必要書類のご案内
お取引店舗へご来店ください。
※ご来店の際は、ご案内にお時間を頂戴する場合がございますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
その際、被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本)、ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管財人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)およびご来店者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)等をご持参ください。
お取引内容等を確認させていただいたのち、具体的な手続き方法、その他相続手続きに必要な書類をご案内いたします。
必要書類のご準備
ご案内した必要書類をご用意ください。
原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。
ご提出いただいた書類の確認
必要書類をお取引店舗へご提出ください。
必要書類をご確認させていただきます。(1週間から10日程度)
※その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
お支払い等のお手続き
お支払い等のお手続きをさせていただき、お手続き終了後ご連絡いたします。
相続のお手続きが完了するまでのお取引について
貯金等 |
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債券・投資信託 |
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融資 |
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共済 |
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貸金庫 |
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相続方法による必要書類のご案内
必要書類は、原本をご提出ください。原本の返却を希望される場合はお申し出ください。
写しを取らせていただき原本をご返却いたします。
※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要となり、原本のお返しはできません。
※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。
- 区分については『相続方法のご確認』をご覧ください。
区分1【遺言書あり、遺言執行者あり】
- 遺言書
※自筆証書遺言の場合、検認済証明書または検認調書謄本 - 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
※公正証書遺言以外については受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要となる場合がございます。
区分2【遺言書あり、遺言執行者なし】
- 遺言書
※自筆証書遺言の場合、検認済証明書または検認調書謄本 - 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
- 受益相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
区分3【遺言書なし、遺産分割協議書あり】
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』 - 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
区分4【遺言書なし、遺産分割協議書なし】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続してわかるもの)
または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』 - 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
区分5【家庭裁判所の調停・審判】
- 調停証書正本または謄本
- 審判書正本または謄本および審判確定証明書
- 相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
その他必要書類等
- 当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店舗にご返却ください。また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、お取引店舗にお申し出ください。
- 被相続人の通帳、証書、キャッシュカードをご提出ください。
- 貸金庫のご契約がある場合は、鍵・カードをお取引店舗にご返却ください。
- 共済契約がある場合は共済証書をご提出ください。
- 各書類には実印を押印ください。
相続を放棄された方がいる場合
- 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。
- 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。
- 相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄された方を除外して行います。
相続人に未成年者の方がいる場合
- 未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
- この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。
残高証明書の発行について
相続人、遺言執行者または相続財産管理人のご依頼により発行いたします。
発行まで1週間程度の期間を要します。
以下をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。
(残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかります。)
※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。
ご用意いただく書類
- 相続税申告等のための取引状況証明依頼書(JA所定の書類)
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
- 相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本・遺言書・審判書謄本等)
- 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- ご来店者の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証など)