相続のお手続き
このたびは大切なご親族さまの逝去に接し、心よりお悔やみ申しあげます。
当JAでの相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。
相続手続きの流れ
お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合もございますので、予めご了承ください。
相続発生のご連絡
お取引店舗にご来店、またはお電話にて相続人からお知らせください。
ご来店の際は、ご案内にお時間を頂戴する場合がございますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
※お電話でのお取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので予めご了承ください。
必要書類のご案内
お取引店舗へご来店ください。
※ご来店の際は、ご案内にお時間を頂戴する場合がございますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
その際、被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本)、ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産清算人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)およびご来店者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)等をご持参ください。
お取引内容等を確認させていただいたのち、具体的な手続き方法、その他相続手続きに必要な書類をご案内いたします。
必要書類のご準備
ご提出いただいた書類の確認
必要書類をお取引店舗へご提出ください。
必要書類をご確認させていただきます。(1週間から10日程度)
※その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
お支払い等のお手続き
お支払い等のお手続きをさせていただき、お利息計算書等をお返しいたします。
相続のお手続きが完了するまでのお取引について
貯金等 |
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債券・投資信託 |
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融資 |
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共済 |
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貸金庫 |
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債券・投資信託・融資・共済のお手続きは貯金特化型店舗ではお取り扱いできませんのでお取引店舗までご相談ください。
相続方法による必要書類のご案内
『相続方法のご確認』をご確認いただき、該当する区分をクリックして必要書類をご用意ください。
※相続手続きの内容により、別途ご提出をお願いする書類がございます。予めご了承ください。
必要書類は、原本をご提出ください。原本の返却を希望される場合はお申し出ください。
写しを取らせていただき原本をご返却いたします。
※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要となり、原本のお返しはできません。
※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。
その他必要書類等
- 当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店舗にご返却ください。また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、お取引店舗にお申し出ください。
- 被相続人の通帳、証書、キャッシュカードをご提出ください。
- 貸金庫のご契約がある場合は、鍵・カードをお取引店舗にご返却ください。
- 共済契約がある場合は共済証書をご提出ください。
- 各書類には実印を押印ください。
相続を放棄された方がいる場合
- 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。
- 相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。
- 相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄された方を除外して行います。
相続人に未成年者の方がいる場合
- 未成年者の子と親権者が共同相続人として遺産分割協議を行うことは利益相反行為となり、遺産分割協議が無効となります。そのため家庭裁判所へ特別代理人の選任を依頼し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う必要があります。
- この場合、家庭裁判所の審判書謄本、代理人の印鑑証明書等が必要となります。
海外に在住する方がいる場合
- 外国に在住している場合については印鑑証明書を取得することができないため、これに代わる書面として、海外の在住地にある日本領事館や大使館等が発行するサイン証明(署名証明書)等が必要となります。
相続人の中に成年被後見人がいる場合
- 成年被後見人と成年後見人が共同相続人として遺産分割協議を行うことは利益相反行為となり、遺産分割協議が無効となります。そのため成年後見監督人がいる場合には成年後見監督人が、成年後見監督人がいない場合は家庭裁判所へ特別代理人の選任を依頼し、選任された特別代理人が、成年被後見人の代理人として遺産分割協議を行う必要があります。
- この場合、家庭裁判所の選任審判書謄本、登記事項証明書、代理人の印鑑証明書等が必要となります。
残高証明書の発行について
必要に応じて相続人、遺言執行者または相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。
発行まで1週間程度の期間を要します。
以下をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。
(残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかります。)
※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。
ご用意いただく書類
- 相続税申告等のための取引状況証明依頼書(当JA所定の書類(貯金・共済・貸出金・債券・出資金))
- 投資信託 評価額証明依頼書(当JA所定の書類(投資信託))
- 「解約返戻金相当額等証明書」発行依頼書(当JA所定の書類(共済のみ))
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
- ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産清算人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本・遺言書・審判書謄本等)
- ご来店者の実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)※
- ご来店者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険被保険者証など)
- 委任状(相続人の代理人等がお手続きされる場合)
※上記相続税申告等のための取引状況証明依頼書の書類をご記入いただく方が当JAと貯金お取引がある場合、実印に代えてお届け印でのご利用もできます。